ホーム > ビジネス > 義務と責任

義務と責任

自己破産を検討する人で抱えているローンにあたって保証人を立てている場合には、早い段階で連絡をしておくべきでしょう。

 

ふたたび、改めて言いますが債務に保証人を立てている場合は、破産申告の前段階でちゃんと考える必要があります。

 

なぜならばみなさんが破産宣告をして免責がおりると、その人がそれらの負債を全部かぶる必要があるからです。

 

破産の前に保証人に至った経緯や現状を報告して謝罪の一つも述べなければなりません。

 

そういうことは保証人となる人の立場で考えると当然のことです。

 

破産宣告することで、自動的に支払い義務が生じてしまうのです。

 

その後の保証人になってくれた人の選ぶ選択ルート4つになります。

 

一つめは、保証人である人が「すべて払う」という選択肢です。

 

保証人自身が多くの簡単に完済できるようなキャッシュを持ち合わせていればこれが選択できるでしょう。

 

ただその場合は、あなたが破産申告せずあなたの保証人に借金してこれからは保証人である人に月々の返済をしていくという方法も取れると思います。

 

また保証人があなた自身と関係が親しい場合は、ある程度弁済期間を延期してもらうことも可能かもしれません。

 

またいっしょに返済できなくとも貸金業者も話し合いで分割での返金に応じる場合も多いです。

 

保証人となっている人にも破産申告を行われてしまうとお金がなにも戻ってこないことになりかねないからです。

 

もし保証人がそれらのカネを代わってまかなう財力がなければあなたとまた同様に債務の整理を選ばなくてはなりません。

 

2つめが「任意整理」を行う方法です。

 

この方法を取る場合債権者と相談することにより5年以内くらいの期日で返済していく方法になっています。

 

弁護士事務所にお願いするにあたっての相場は債権者1社ごとにだいたい4万円。

 

もし7社から負債がある場合だいたい28万円必要です。

 

必要な相手方との話し合いを自ら行うことも不可能ではないですが、この分野の経験がない人だと相手があなたにとってデメリットの多いプランを提示してくるので注意が必要です。

 

いずれにしても、任意整理をするという場合も保証人に債務を負ってもらうわけなのであなた自身はたとえ少しずつでもその保証人に返済をしていくべきです。

 

3つめですがあなたの保証人も借金した人と同様に「破産を申し立てる」という選択肢です。

 

あなたの保証人も債権者といっしょに破産申告すれば、あなたの保証人の責任も消滅します。

 

ただその場合は、あなたの保証人が戸建て住宅などを所有しているならば財産を没収されてしまいますし、司法書士等の職業についているのであれば影響がでます。

 

そのような場合は、次の個人再生を活用できます。

 

では4つめの選択肢は、「個人再生制度を使う」ことができます。

 

戸建て住宅などを手元に残しつつ負債整理をしていく場合や、自己破産では影響が出る業務についている場合に検討していただきたいのが個人再生という制度です。

 

この方法なら、不動産は処分する必要はありませんし、破産申し立ての場合のような職業制限、資格にかかる制限が何もかかりません。

 


関連記事

義務と責任
自己破産を検討する人で抱えているローンにあたって保証人を立てている場合には、早い...
テスト
テスト記事です。...